第1条 本検討会は、印旛沼水質改善技術検討会(以下「検討会」という)と称する。
第2条 印旛沼は、上水水源として水質ワースト1であり、利水障害などの問題を抱えているとともに、汚濁負荷の流出が利根川にも影響を与えており、汚濁負荷の削減が求められている。そこで、印旛沼を対象として、沼内の水質形成機構を解明した上で、水質改善を進めるための効率的な事業・施策を選定し、具体的に事業を進めることを検討の目的とする。
第3条 この検討会は、次の事項について検討する。
1)合理的な水質指標を定め、その指標に基づき水質改善効果の検討を行う。
2)水質形成機構を解明する。
3)水道水源としての問題解決を図る。
4)効率的な改善手法を選定し事業化に向けた方策を検討する。
5)その他検討会において必要と認める事項。
第4条 検討会は、別表に掲げる職にあるもので構成する。
また、必要に応じてアドバイザーから意見を聴くことができる。
第5条 検討会には座長を置き、学識経験者がその職務を行う。
検討会は、座長が招集する。
第6条 事務局を千葉県県土整備部河川環境課に置く。
この規約は、平成15年1月17日から施行する。
この規約は、平成16年4月1日から運用する。
この規約は、平成19年4月1日から運用する。
印旛沼内の水質改善を目指し、次のメンバーから構成される各会議において、様々な検討・実践を行っています。(平成23年3月現在)
※旧体制およびメンバー表はコチラ