水循環健全化会議

健全化会議規約

名称

第1条 本会議は、印旛沼流域水循環健全化会議(以下「会議」という。)と称する。

目的

第2条 会議は、印旛沼・流域の再生に向けて、2010年1月に策定された「印旛沼流域水循環健全化計画」(以降、計画)に従い、流域関係者の連携・協働のもとに着実に計画を推進する。

協議事項

第3条 この会議は、次の事項について検討・実践する。
(1)「印旛沼方式」に則り、計画で掲げた施策の実行
(2)策定した計画の実行状況や目標の達成状況を常に確認しながら、計画を進め、必要に応じて計画の点検・見直し

委員会

第4条 会議に委員会を設け、その委員は別表−1に掲げる学識者、水利用者、市民団体、行政等で構成する。
2 委員会は、必要に応じ、アドバイザーから意見を聴くことができる。
3 委員(水利用者及び行政関係)は、事故その他やむを得ない理由により出席できない時は、代理人を出席させることができる。

行動連携推進委員会

第5条 委員会の下に行動連携推進委員会を設け、次の事項以外は別に定める。
2 行動連携推進委員会は、次の事項について検討・実践する。
(1)「現行動計画(案)」のフォローアップ及び「次期行動計画(案)」の検討
(2)より効果的・効率的な取組の推進に関する検討
(3)各取組に関わる情報や課題の共有及びワーキング間の連携に関する調整

印旛沼水質改善技術検討会

第6条 委員会の下に印旛沼水質改善技術検討会(以下、「検討会」という。)を設け、次の事項以外は別に定める。
2 検討会は、次の事項について検討する。
(1) 合理的な水質指標の設定、その指標に基づく水質改善効果の検討
(2) 水質形成機構の解明
(3) 水道水源としての問題の解決
(4) 効率的な改善手法の選定及び事業化に向けた方策の検討
(5) その他検討会において必要と認める事項

行政部会

第7条 委員会の下に行政部会を設け、その部会員は別表−2に掲げる行政等で構成する。
2 行政部会は、第3条に定める協議事項について調査・検討を行うとともに、具体的な施策について調整を図るものとする。
3 部会員は、事故その他やむを得ない理由により出席できない時は、代理人を出席させることができる。

委員会の運営

第8条 委員会には委員長を置き、学識者(河川)がその職務を行う。
2 委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
3 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

行政部会の運営

第9条 行政部会には部会長を置き、千葉県水質保全課長をもって充てる。
2 部会長は、行政部会を代表し会務を総括する。
3 行政部会は、必要に応じ、部会長が招集する。

印旛沼・流域再生大賞

第10条 印旛沼・流域再生大賞の選考方法については別に定める。

事務局

第11条 本会議の事務局を千葉県県土整備部河川環境課及び環境生活部水質保全課に置く。
2 事務局長は千葉県河川環境課長をもって充てる。

規約の変更

第12条 この規約は、委員会において、出席した委員の過半数の同意を得なければ変更することができない。
2 別表−1~2に掲げる委員の変更にあたって、委員長の承諾を得た場合は前項の規定によらない。