水質検討会規約
名称
第1条 本検討会は、印旛沼水質改善技術検討会(以下「検討会」という)と称する。
目的
第2条 印旛沼は、全国湖沼の中でも水質ワースト上位であり、利水障害などの問題を抱えているとともに、汚濁負荷の流出が利根川にも影響を与えており、汚濁負荷の削減が求められている。そこで、印旛沼を対象として、沼内の水質形成機構を解明した上で、水質改善を進めるための効率的な事業・施策を選定し、具体的に事業を進めることを検討の目的とする。
検討事項
第3条 この検討会は、次の事項について検討する。
(1)合理的な水質指標を定め、その指標に基づき水質改善効果の検討を行う。
(2)水質形成機構を解明する。
(3)水道水源としての問題解決を図る。
(4)効率的な改善手法を選定し事業化に向けた方策を検討する。
(5)その他検討会において必要と認める事項。
検討会
第4条 検討会は、別表に掲げる学識者、水利用者、行政等で構成する。
2 検討会は、必要に応じ、アドバイザーから意見を聴くことができる。
3 委員(行政関係)は、事故やその他やむを得ない理由により出席できない時は、代理人を出席させることができる。
ワーキング
第5条 検討会の下に、水草再生ワーキングおよび水質改善工法検討ワーキングを設け、各ワーキングのメンバーは別表に掲げる検討会委員及び学識者、行政等で構成する。
2 各ワーキングは、次の事項について検討・実践する。
(1)水草再生ワーキングは、沈水植物群落の再生等に関する技術的検討を行う。
(2)水質改善工法検討ワーキングは、印旛沼の効果的・効率的な水質改善手法に関する技術的検討を行う。
検討会の運営
第6条 検討会には座長を置き、学識経験者がその職務を行う。
2 座長は、検討会を代表し会務を総括する。
3 検討会は、必要に応じ、座長が招集する。
ワーキングの運営
第7条 ワーキングには座長を置き、学識経験者がその職務を行う。
2 座長は、ワーキングを代表し会務を総括する。
3 ワーキングは、必要に応じ、委員長が招集する。
規約の変更
第8条 この規約は、検討会において、出席した委員の過半数の同意を得なければ変更することができない。
2 別表に掲げる委員等の変更にあたって、委員長の承諾を得た場合は前項の規定によらない。
附則
この規約は、平成15年 1月17日から施行する。
この規約は、平成16年 4月 1日から運用する。
この規約は、平成25年 4月 1日から運用する。
この規約は、平成25年 7月31日から運用する。
この規約は、平成28年 4月 1日から運用する。
この規約は、平成29年 4月 1日から運用する。
この規約は、平成29年 7月14日から運用する。
この規約は、平成30年 2月22日から運用する。
この規約は、平成30年 9月 3日から運用する。
この規約は、平成31年 3月15日から運用する。
この規約は、令和元年 7月 9日から運用する。
印旛沼内の水質改善を目指し、次のメンバーから構成される各会議において、様々な検討・実践を行っています。(令和元年9月現在)